moraダウンローダー 使用許諾契約書

「mora ダウンローダー」(以下「許諾ソフトウェア」といいます。)のインストール手続きを開始される前に、必ず以下のソフトウェア使用許諾契約書をよくお読み下さい。ソフトウェア使用許諾契約にご同意の上、お客様が本画面で「使用許諾契約書に同意します」をチェックすることをもって、以下のソフトウェア使用許諾契約にご同意いただいたものとみなし、お客様と当社との間で以下の内容のソフトウェア使用許諾契約が成立するものとします。

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、お客様(以下「使用者」といいます。)と株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ(以下「当社」といいます。)との間での許諾ソフトウェアおよび関連データ(以下あわせて「本許諾ソフトウェア」といいます。)の使用権の許諾に関して定めるものです。

  • 第1条(総則)

    当社は、本許諾ソフトウェアの非独占的かつ第三者に対する譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。

  • 第2条(使用権)
    1. 本契約によって生ずる本許諾ソフトウェアの使用権とは、当社音楽配信サービス"mora"(以下「本サービス」といいます。)を利用する目的で、特定の1台のパーソナルコンピューターにおいてのみ、使用者が本許諾ソフトウェアを使用する権利をいいます。(以下許諾ソフトウェアがインストールされたパーソナルコンピューターを「指定PC」といいます。)
    2. 使用者は、本許諾ソフトウェアの全部または一部を当社の許諾なく複製、複写、転載、修正または追加等の改変をすることができません。
    3. 本許諾ソフトウェアの使用は私的目的に限定されるものとし、本許諾ソフトウェアを営利目的を含むその他のいかなる目的にも使用する事はできません。
    4. 使用者は、本許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法その他の法令に違反するデータの使用、複製を行ってはならないものとします。また、指定PCへのネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれを使用させることは許諾されていません。
  • 第3条(許諾条件)
    1. 使用者は、本許諾ソフトウェア等を日本国外に持ち出して使用する場合、対象となる国内外の輸出管理規則、法律および命令に従うものとします。
    2. 使用者は、本許諾ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
    3. 使用者は、本許諾ソフトウェアのインストール、アップデートを、必要なインターネット通信環境の整備および利用を含めて自らの責任と費用を持って行うものとします。
  • 第4条(本許諾ソフトウェアの権利)

    本許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、当社または第三者の原権利者(以下「原権利者」といいます。)に帰属するものとし、使用者は本許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

  • 第5条(当社の免責)

    当社は、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し、これを制限する別途法律の定めがある場合はこの限りではありません。

  • 第6条(第三者に対する責任)

    使用者が本許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、当社および原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

  • 第7条(契約の解除)

    当社は、使用者が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。

  • 第8条(本許諾ソフトウェアの廃棄)

    前条の規定により本契約が解除された場合、使用者は契約の解除日から2週間以内に本許諾ソフトウェアを削除廃棄するものとし、その旨を証明する文書を当社に差し入れするものとします。

  • 第9条(著作権保護)

    使用者は、本許諾ソフトウェアの使用に際し著作権法及びそれに関連する法律に従うものとします。

  • 第10条(自動アップデート機能)

    使用者は、指定PCをインターネットに接続する際に、次の各号に同意するものとします。

    1. 本許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、アップデート機能の向上、エラーの修正等の目的で本許諾ソフトウェアを当社または当社の指定する第三者のサーバーから必要に応じて適宜自動的にアップデートされること
    2. 本許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、本許諾ソフトウェアの機能が変更、追加又は削除されることがあること
    3. アップデートされた本許諾ソフトウェアについても本契約の各条項が適用されること
  • 第11条(保証)

    当社は、使用者または第三者に対して、本許諾ソフトウェアの性能および機能等、本許諾ソフトソフトウェアを使用するに際して得られる情報の内容等について、その完全性、正確性、確実性、信頼性および有用性等について、何らの保証を行うものではありません。

  • 第12条(契約の改訂等)

    当社は、本契約を予告なく改訂、追加および変更(以下あわせて「改訂等」とします)することができるものとします。使用者は、本サービスのウェブサイトにおいて本契約の内容を確認することができます。使用者はかかる改訂等に同意しない場合は、直ちに本許諾ソフトウェアの使用を中止するものとします。本契約の改訂等の発効日以降の使用者による本許諾ソフトウェアの使用をもって、改訂等された許諾ソフトウェア使用許諾書にご同意いただいたものとします。

  • 第13条(契約の終了)

    本契約は、第7条の規定に基づく行為を除き使用者が本許諾ソフトウェアを指定PCから削除廃棄した時点で終了するものとします。

  • 第14条(その他)
    1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
    2. 本契約終了後も、第4条、第5条、第6条、第8条、第11条および本条は有効に存続するものとします。
    3. 本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
    4. 本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、使用者、当社は誠意をもって協議し、解決するものとします。
    5. 使用者と当社は、本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。

(付則)
2012年12月21日施行
2021年4月1日改定